相続は、被相続人の死亡によって開始します。
相続開始後の流れは、遺言がある場合とない場合とで大きく分かれます。
ここでは、遺言がない場合の流れについて説明します。なお、遺言がある場合の流れは、「遺言・相続の流れ(遺言がある場合)」のページをご参照ください。
1 相続人の調査・確定及び相続財産の調査
遺言がない場合又は遺言書があっても遺言書が無効になった場合には、遺産分割協議を行う必要があります。
その前段階として、まずは、相続人と相続財産(遺産)を確定する必要があります。仮に、相続人と相続財産(遺産)の範囲に争いがある場合には、遺産分割に入る前に、別途裁判手続を行う必要があります。
2 遺産分割協議
相続人と遺産の内容が確定すると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議が調った場合には、遺産分割協議書を作成します。これによって、遺産分割協議の内容に従った不動産登記の移転や預金口座の払戻等の各種手続きを行うことができます。
3 遺産分割調停
当事者間で遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
当事者間だけでは、感情的な対立などから話合いが蒸し返えされたり、一向に進展しないことは珍しくありません。このような事態を解消するためには、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行うことが有効な手立てとなります。
4 遺産分割審判
遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決める審判手続きに移行することになります。