遺言・相続の流れ(遺言がある場合)

相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。

相続開始後の流れは、遺言がある場合とない場合とで大きく分かれます。

ここでは、遺言がある場合の流れについて説明します。なお、遺言がない場合の流れは、「遺言・相続の流れ(遺言がない場合)」のページをご参照ください。

遺言・相続の流れ(遺言がある場合)

① 被相続人の死亡=相続の開始

相続開始後、まず、お亡くなりになった方が、遺言書を作成しているかどうかを確認する必要があります。遺言書の存在をご家族等に伝えていないこともありますので、まずは一度遺言書をお探しください。

公正証書遺言であれば、遺言に利害関係がある方であれば、公証人役場に照会することができます。また、遺言書は、相続人以外の第三者(弁護士、税理士等の専門家、金融機関等)や銀行の貸金庫に預けられていることもあります。

 

② 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

自筆遺言書・秘密証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。検認手続は、家庭裁判所で遺言書の現状を確認し、後日の遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。検認をせずに遺言の内容を実現したり、遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科されるおそれがあります。

 

③公正証書遺言の場合

他方、公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要です。

 

④遺言執行者の指定の有無

遺言書に遺言執行者が記されている場合、遺言執行者が相続人を代表して、遺言の内容に沿って遺言内容の執行手続きを進めていきます。具体的には、遺言執行者は、相続人その他の利害関係人に対し遺言執行者に就任したことを通知し、相続財産目録を作成したうえで、相続財産等の調査及び財産の分配を進めていくことになります。

仮に、遺言執行者が遺言で指定されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う必要があります。

なお、相続人の方で、遺言によって遺留分(被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度)が侵害された場合には、他の相続人や受遺者に遺留分減殺請求権を行使することができます。

 

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