遺産分割協議が整わないとき

1 調停について

遺産分割協議が調わないときは、まずは家庭裁判所の調停という手続きで解決を図る必要があります。遺産分割調停は、家庭裁判所に、ある相続人(複数の場合もあります)から、残りの相続人全員を相手方にして申し立てます。

調停が開始されると概ね1か月~1か月半程度の間隔で期日が入れられ、話し合いが進んでいくことになります。

調停では、第三者である調停委員が当事者の言い分を聞きながら、相手方と遺産分割に関する話合いを進めていきます。そのため、調停を有利に進めるには、証拠に基づき説得的な主張を行い、調停委員を納得させるということが重要になります。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて遺産を分配していきます。

 

2 審判について

調停が不調(不成立)になった場合には、審判という手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を検討のうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

なお、審判になってしまうと、遺産分割に付随する問題(例えば、相続財産である預金における使途不明金、不動産の賃料等の問題)は、原則として審判の対象事項には含まれないために、別途訴訟提起を要するなど紛争が一回的に解決しない可能性が出てきます。そのため、遺産分割に付随する問題が多いケースなどでは、審判前の協議や調停の段階でなるべく早い段階で一度弁護士に相談されることをお勧めします。

協議が調わない場合には、相続人のうち誰かが調停を申し立てるなどの積極的なアクションを起こさなければ、いたずらに時間だけが経過しいつまで経っても遺産分割が成立しないという事態にもなりかねません。

協議が整わずお困りの場合には、お一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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