3か月を超えた相続放棄をしたい方へ

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にする必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となる事実(被相続人の死亡等)とそれによって自分が相続人となることを知った時をいうとされています。

さらに、最高裁判例は、個別具体的な事情によって、相続財産が全くないと信じた又は信じるにつき相当な理由がある場合は、相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べき時が起算点になるとして、熟慮期間の起算点を緩和しています。

これによって、3か月が経過した後であっても、相続人が被相続人と別居しており、相続財産の有無を認識することが困難であった場合などは、相続財産が全くないと信じるにつき相当な理由があるとして、相続放棄が認められる場合があります。

ただし、3か月の熟慮期間が経過した場合に相続放棄の受理が認められたとしても、債権者は訴訟によって相続放棄の有効性を争うことができますので、後に訴訟提起が行われる可能性があります。そのため、相続放棄申述受理後に債権者から訴訟提起がなされた場合には、「相続財産が全くないと信じた又は信じるにつき相当な理由がある場合」を立証する必要があります。

そのため、3か月の熟慮期間を経過した相続放棄を検討されている方は、債権者との交渉、訴訟リスクなども踏まえ、なるべく早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では、相続開始を知ってから数年が経過した際に、被相続人の連帯保証債務の請求があった事例において相続放棄が認められた例もありますので、このようなケースでもあきらめずにできるだけ早急に弁護士にご相談下さい。

 

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