遺留分は、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の取得を一定の法定相続人に保証する制度です。
遺言などによって遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求を行うことで、遺留分の侵害を回復することができます。つまり、遺留分は、当然にもらえるというわけではなく、遺贈や生前贈与を受けた人に対して請求する必要があります。
では、どのような人であれば、遺留分の請求権者になるのでしょうか。
誰でも遺留分権利者になれるわけではありません。答えは、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者になります。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺留分はありません。この理由として、遺留分制度は、残された相続人の生活保障と、被相続人の遺産の形成に貢献してきた人に潜在的な持ち分が認められるということを根拠としているので、一般的に兄弟姉妹は被相続人の財産に依拠しておらず、また、遺産の形成に貢献しているともいえないため、遺留分権利者から外されているといわれています。
遺留分はそれぞれ請求できる割合が法律で決められており、誰が遺留分権利者になるかによって変動しますので、ご自身のケースがどれに当てはまるのかは下記の図をご参照ください。
なお、子の代襲相続人にも子と同じ遺留分を請求することができます。また、胎児でも、生きて生まれてくれば相続権がありますので、子として遺留分を請求することができます。