遺産分割方法には、主に①現物分割、②換価分割、③代償分割という方法があります。
なお、この他に共有分割という方法がありますが、後に共有関係を解消するためには共有物分割の手続きを行う必要があるなど、問題の解決を先延ばしにしてしまうため、現実的にはあまり用いられておりません。
① 現物分割
現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法をいいます。現物分割の方法は、遺産分割の性質上、できる限り相続人に受け継がせるのが望ましいとして遺産分割の原則的方法とされています。
例えば、遺産のなかで、不動産は配偶者が、預貯金は子が相続するといった場合です。
② 代償分割
代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえ、他の相続人に対する債務を負担させる方法をいいます。
例えば、相続人の一人が遺産である不動産を相続する代わりとして、もう1人の相続人にその代償金として相応の金銭を支払うという方法です。
この場合、当該不動産の取得を希望する相続人が、代償金を支払う資力があることなどが必要になります。
③ 換価分割
換価分割とは、遺産を売却等で換金した後に価格を分配する方法をいいます。現物分割が困難で、代償金の支払い能力がない場合や当該遺産の取得希望者がいない場合などに用いられる方法です。
例えば、遺産である不動産をいったん相続全員の共有名義にしてこれを売却したうえで、その売却代金を分配する方法です。
この場合、売却によって譲渡所得税や仲介手数料等の売却諸費用の負担が生じます。
一般的には、まず①現物分割を検討し、それが相当でない場合には②代償分割を検討し、代償分割もできない場合には③換価分割を検討し、共有分割は最後の手段であると考えられています。
もっとも、協議や調停の段階では当事者が合意すれば上記の順序にとらわれずいかなる分割方法を採用することが可能です。