遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。
なお、これらはいずれも普通方式という類型になり、普通方式以外にも特別方式という類型がありますが、遺言のほとんどが普通方式のものですので、ここでは割愛します。
① 自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する方式の遺言です(民法968条)。
<メリット>
- 費用がかからない
- 自分自身で作成できる
- 遺言書の内容を他の人に知られない
<デメリット>
- 民法上要件が厳格に定められているため、他の方式と比べ、無効と判断されるおそれが高い
- 紛失あるいは死後に遺言書が発見されないおそれがある
- 死後に遺言書が相続人によって隠匿や改ざんがされるおそれがある
- 遺言書の内容の解釈に疑義が生じるおそれがある
- 家庭裁判所の検認手続きが必要
② 公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
<メリット>
- 公証人が作成に関与するため、方式の不備や内容不備による無効を回避できる
- 偽造や改ざんされるおそれがない
- 利害関係人が公証人役場に遺言書の有無を照会できるため、遺言者の死後、遺言書を容易に検索できる
- 自筆証書遺言と異なり、全文について自書が不要
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
<デメリット>
- 遺言書作成の費用がかかる
- 手続きが厳格
- 証人2名の立会いが必要
③ 秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を封じ、封じられたままで公証人により公証される方式の遺言です。
<メリット>
- 死後に遺言書が発見されないというおそれが少ない
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 自書能力がなくても遺言書を作成できる
- 公正証書よりも費用が安い
<デメリット>
- 公証人の関与が必要で手続きが厳格
- 証人2名が必要
- 家庭裁判所の検認手続きが必要
相続のトラブルは、財産の多寡にかかわらず起こり得るものですので、ご自身の死後にご身内が相続をめぐるトラブルになることを避けたいという思いをお持ちの方は、ぜひ遺言書を作成されることをお勧めします。