遺産分割協議が成立した後、遺言書が後から出てきた、どちらが優先されるのかという相談がまれにあります。
遺言書の内容は、法律で定められている法定相続分よりも原則優先されます。
遺言書が発見される前に遺産分割協議が成立していた場合、相続人が遺言の存在と内容を知っていたら、その遺産分割協議をしなかったであろうと認められる場合には当該遺産分割協議は無効になると考えられています。
このような場合には、すでに成立した遺産分割協議を白紙にしたうえで、後に発見された遺言書の内容に従い、遺言書の内容に沿った形で遺言を執行していくのが原則になります。
もっとも、相続人全員が遺言書と異なる内容の遺産分割を成立させる意思を有している場合には、遺言書と異なる内容の遺産分割はできるものと考えられています。そのため、相続人全員の同意が得られれば、遺言書の内容とは異なる形で、すでに完了した遺産分割協議が有効となるケースもあります。ただし、この場合も遺言執行者が選任されているケースでは、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をしてはならないとされており、判例はこの規定に違反した行為は絶対的に無効であると判断しているので、遺言執行者の同意を得ておく必要があります。
なお、遺言書を相続人の誰かが隠匿していたような場合には、当該相続人は欠格となり、相続人になることができません。既に終わった遺産分割協議は、相続欠格者が遺産分割協議に参加していたことになるため、この点においても無効となります。そこで、当該相続欠格者を除外したうえで、遺言内容の執行、再度の遺産分割協議を行っていく必要があります。
このように遺産分割協議が成立した後、遺言書が後から出てきた場合には、様々な問題が生じますので、対応にお悩みの場合には専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。