死後事務委任について

大阪市天王寺区 死後事務委任について昨今、「死後事務委任契約」という契約が締結される例が増えてきています。

死後事務委任契約とは、身寄りのないご高齢者や親族と疎遠になった方が、ご自身の死後の事務について、あらかじめ生前に信頼できる第三者に委任する契約をいいます。死後事務委任契約は、高齢者の生前の財産管理契約、任意後見契約、遺言と併せて作成されるケースが多いです。

死後事務委任契約のほかに死後事務を依頼する方法としては、負担付き遺贈という方法で依頼することも考えられます。しかし、受遺者が遺贈を放棄して死後事務処理の負担を免れる可能性も懸念されますので、死後事務をより万全なものにしたいという方のニーズもあり、死後事務委任契約という方法が増えつつあります。

死後の事務について契約にどのような内容を盛り込むのかは、ご本人と受任者との合意により自由に決定することができますが、死後事務の代表的なものとしては、以下のようなものがあります。なお、死後事務委任契約とは別に遺言書を作成される方も多くいらっしゃいます。このようなケースでは、死後に解釈上疑義が生じないように、死後事務委任契約と遺言の内容が抵触しないように注意されたほうがよいと考えられます。

 

死後事務の代表的なもの

  • 医療費等の支払い
  • 老人ホームなどの施設利用料の支払いと入居一時金等の受領
  • 家賃や管理費等の支払いと敷金・保証金等の受領
  • 葬儀、埋葬、墓に関する事項
  • 菩提寺の選定に関する事項
  • 供養の関する事項
  • 祭祀承継に関する事項

当事務所では、死後事務委任契約についてもご依頼を承っております。

死後事務委任契約の締結を考えられている方がいらっしゃいましたら、委任を受ける内容によって個別に見積もりをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー