遺言の作成を検討されている方で、下記のような意向をお持ちの方は、遺言書を作成する必要があります。
● 内縁の方に財産を渡したい方
内縁の方には、相続権がありませんので、相続人となることができません。そのため、遺言書を作成せずに亡くなられた場合には、遺産は内縁の方が取得することができません。
そこで、遺言書を作成することで、内縁の方に遺産を渡すことができます。
ただし、あなたの遺産の全部を内縁の方に遺贈するとの内容の遺言書を作成した場合には、相続人が、相続人の遺留分を侵害するとして、遺留分減殺請求権がされるおそれが高いです。そのため、あなたの死後に内縁の方に遺産を渡したいという方は、遺言書を作成される前に一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
● お子さんがいない場合
配偶者の間に子どもがいない場合、配偶者と故人の両親が相続人となりますが、ご両親が既に亡くなっているケースが多いと思います。
このような場合には、配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となりますが、できるだけ配偶者に多くの遺産を残してあげたいと考えられる方も多いと思います。
そこで、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、すべての財産を配偶者に相続させる内容の遺言書を作成することで、遺産の全てを配偶者に残すことができます。
● 事業承継をされたい場合
会社経営をされている方がお亡くなりになると、その会社の株式を相続人の誰が相続するかによって会社経営に大きな影響が生じるおそれが懸念されます。
そこで、このようなケースでは、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、後継者として事業を承継してもらいたい方に株式を相続させることができます。
ただし、この場合には、他の相続人の遺留分を侵害し、遺留分減殺請求がされないよう、会社の株式を取得しない相続人に対しては、他の遺産を相続させることなどを遺言にしておく必要があります。
なお、事業資産や株式以外に財産が乏しい場合には、経営承継円滑化法による除外特例等の適用を受けることなどを検討すべき場合もあります。
● 相続人がいない場合
相続人がいない場合には、最終的に遺産は国庫に帰属してしまいますので、遺産を渡したい人がいるのであれば遺言書を作成する必要があります。