遺留分は、遺言などによって遺留分を侵害された人が、遺留分を侵害している人に対して、遺留分の減殺請求をすることが必要です。
遺留分の請求をするには、消滅時効の完成が迫っている等の事情がない限り、まずご自身が遺留分の権利者であること、遺言の内容や生前贈与を踏まえて遺留分の計算対象となる財産、自身の遺留分が侵害されているかを確認する必要があります。
遺留分減殺請求は、基本的には以下の流れで進めていくことになります。
・内容証明郵便による請求(遺留分減殺請求の通知)
ご自身の遺留分が侵害されているとなった場合には、遺留分減殺請求は理論上意思表示でも行うことができますが、消滅時効との関係から、請求をいつ行ったのかを客観的に明確にする必要がありますので、まずは内容証明郵便による方法を用いて請求をすることになります。
請求相手との間で合意が成立する場合には、合意の内容を明確にするために合意書という形で書面化することが一般的です。
・調停申立て
当事者間で合意できず、協議が決裂した場合には、裁判手続きにより解決を図る必要があります。
そして、まずは、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に対して遺留分減殺調停の申立てを行うことになります。
調停では、調停委員という第三者が間に入り、遺留分侵害の事実の確認、遺留分算定の基礎となる財産の確認、財産の評価額、遺留分侵害額などを順番に協議し、合意を目指すことになります。
調停で合意が成立すれば、調停調書という形で合意内容が書面になります。
・訴訟提起
遺留分算定の基礎となる財産や財産の評価額に大きな争いがあるようなケースでは、調停でも解決ができないこともあります。
このようなケースでは、遺留分減殺請求の訴訟(民事裁判)を提起して、解決を図るほかありません。訴訟になった場合でも、判決まで至らず、訴訟途中で和解により解決する場合もあります。
なお、遺留分減殺請求の訴訟において判決が確定した場合でも、共有関係が残るケースがあります(典型例としては、不動産があります。)。この場合には、共有関係の解消が問題となることもあり、協議で解決しない場合には共有物分割の調停や訴訟を提起しなければならないケースがあります。