お亡くなりになった方が借金や保証債務などの債務があった場合、相続するか、それとも相続放棄をするかの決断にお悩みの方も多いと思われます。
もし相続放棄をされる場合には、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、資産(プラス)と負債(マイナス)を調査したうえで、相続放棄の必要があれば、家庭裁判所に手続きをとることが原則になります。そのため、相続開始後、速やかに相続財産の全容を把握できるように調査をすることが大切です。
もっとも、3か月の熟慮期間では、資産、負債を調査しきれない場合には、家庭裁判所に請求することで3か月の熟慮期間を延長することができます。これによって家庭裁判所が必要かつ相当な範囲で期間の延長を判断します。
3か月以内あるいは熟慮期間を延長した後、プラスの財産のほうが多いとなれば相続を選択し、マイナス(負債)の方が多ければ相続放棄を行うのが一般的です。ただし、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したとみなされ(民法921条1号)、被相続人の負債を承継しなければならない可能性がありますので、十分ご注意下さい。
なお、資産と負債を調査してもどちらが多いのか判明しなかったときには問題が残ります。つまり、相続すると、後に債務が発見された場合にその債務の金額いかんによっては返済できない場合も想定されます。この場合には、自己破産手続きや任意整理手続きをする必要があります。そこで、このようなケースでは、限定承認という手続きを行うことが有効な場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
このように債務を相続してしまった方は、相続放棄の期間が短いなかで、相続財産の調査を遂げたうえで、相続放棄をするか否かの判断に迫られることになりますので、相続放棄をするかどうかをお悩みの場合には、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがよいかと思われます。