相続税の申告は一生に一回あるかないか(無い人の方が圧倒的に多いのですが)の経験です。とはいえ、基礎控除の引き下げにより相続税を意識する人が増えているのも事実です。また、自分は相続税の申告が必要だと分かっている人でも、その知識が断片的であったり、漠然としたイメージしか持っていない人が多いようです。
- 遺言書は必ず必要なの?
- 遺産分割協議書はどうやって作るの?
- 遺産分割の方法の違いで相続税は変わるの?
- 配偶者控除や小規模宅地の特例を適用すると相続税はゼロなので申告は必要ないのでは?
- 預貯金がない時、相続税はどうやって納税するの?
- 税務調査は必ず来るの?
このように考えれば考えるほど疑問や不安が出てきます。しかしこれは知らないが故の疑問や不安なのです。事前に税理士・弁護士に相談し、自分の相続の全体像をイメージし、今やるべき事を的確に認識することから始めるべきで
す。
税理士も弁護士も相続をその職域としますがその視点は異なります。弁護士は主に遺言書の作成や相続人間の権利の調整、税理士はその遺言や遺産分割を前提として納税の最少化を担当しますが、税理士と弁護士が共通の理解を持つことで、より迅速かつ最適な相続を実現できます。
当事務所では、弁護士・税理士が一つの案件を法的・税務的視点の両面から検証することによって、顧客の方により迅速かつ最適なサービスを提供できるよう日々努めております。
なお、ご相談は、もちろん相続開始後でも手遅れではありませんが、相続開始前の方がいわゆる2次相続や贈与選択の可能性をも踏まえたアドバイスを提供できることから、なるべく早いタイミングで相談されることをお勧めします。