遺産分割においては、弁護士、税理士、司法書士などの多くの専門家が関与することも多くあります。
そこで、ここでは、各専門家の遺産分割手続きにおける役割を説明します。
● 遺産分割での弁護士の業務
遺産分割で弁護士しか対応できないのは、相続人の間で遺産分割を巡って紛争が起きている場合に、代理人として遺産分割協議や家庭裁判所における遺産分割調停、審判を代理人として委任するときです。そのため、遺産分割で紛争が生じている場合や生じることが見込まれる場合には、弁護士に相談することが大切です。
なお、もちろん、遺産分割について紛争性がない場合において、弁護士が、相続人調査、相続関係説明図作成、相続財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成等にかかる遺産整理業務も行うことも当然できます。
● 遺産分割での税理士の業務
遺産分割では、相続人が相続した相続財産を算定して基礎控除額(3000万円、相続人1人あたり600万円)を超えた場合には相続税の申告が必要になります。そのため、多額の遺産を相続する場合、相続税の金額がどれぐらいになるのかは相続人にとっては重大な関心事であり、できる限り相続税を減らしたいと思われる方が通常です。また、将来、相続が発生した場合に備えて、お子様などに相続税の負担を減らしたい方も多くいらっしゃいます。
相続税申告は、税理士の独占業務になりますので、多額の遺産を相続した場合やこれから相続する可能性がある場合には相続税に精通した税理士に相談することが大切です。
● 遺産分割での司法書士の業務
遺産分割における司法書士の主な業務としては、不動産登記手続き(登記名義の変更)があります。
土地、建物などの不動産を相続するケースでは司法書士を依頼する必要があります。なお、亡くなった人の名義のままではいろいろな不都合が生じますので、遺産分割協議が整えば、できるだけ早期に登記名義を変更しておくことが無難です。
当事務所では、遺産分割について、弁護士と税理士だけでなく、司法書士や他の専門家とも連携した対応が可能ですので、遺産分割の問題でお困りの方はまずはお気軽にお問い合わせください。