遺産分割協議について

大阪市天王寺区 遺産分割協議について被相続人が遺言書を残さずにお亡くなりになった場合、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分配について取り決めること)を行い、その遺産分割協議の内容は、一般的に遺産分割協議書と言われる形で書面化する必要があります。 

 

 

● 遺産分割協議の難しさ

この遺産分割協議をめぐっては、相続人同士の利害対立が生じるために、様々な問題が生じます。例えば、複数人相続人がいる中でそのうちの一人だけが相続財産を把握しており、他の相続人に対して相続財産を開示してもらえない場合やある相続人が勝手に作成してきた遺産分割協議書に署名・押印を迫ってくるような場合など、他にも遺産分割協議をめぐっては様々な問題が生じ得ます。

このような問題を抱えた遺産分割協議を当事者間だけで進めようとすると、感情的対立は深まるばかりでなく、膠着状態が続いたまま、ただただ時間だけが経過していくということも少なくありません。

遺産分割の問題で悩まれている方は、弁護士に遺産分割の交渉を依頼することで、事態が進展して早期の解決が実現することもあります。また、弁護士に依頼することで、裁判所の調停や審判に移行した場合にどのような判断がなされるかを踏まえたうえで依頼者の方が希望する解決内容にできる限り沿った交渉を行うことも可能です。

 

● 当事務所の遺産分割事件に対する特徴

当事務所では、常時、様々な遺言・相続案件をお引き受けしておりますので、その問題点を見極め、できる限り早期に紛争解決に至るようにサポートさせていただくよう努めております。遺産分割の問題でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

また、遺産分割の問題は、法的な問題だけでなく税務上の問題も生じることから、当事務所では、弁護士だけでなく、公認会計士・税理士によるいわゆるワンストップ対応が可能ですので、遺産分割に付随する税務面についてもお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。

さらに、遺産分割の中で紛争性のないケースでの相続人の方々から相続人調査、相続関係説明図作成、相続財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成等の煩雑な事務手続きを専門家に任せたいという方のニーズにお応えして、遺産整理業務も行っておりますので、相続手続きにお困りの方は一度お問い合わせください。

 

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