遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットしては、以下のことがあげられます。
● 早期解決の可能性が高まる
遺産分割協議に関して親族間で主張が対立し、感情的対立が生じているときは、どうしても当事者同士だけでは協議が平行線を辿るケースも多いです。
このようなケースにおいて弁護士が介入することで、客観的に法的観点から話を整理できることや第三者である弁護士が介入することで感情的対立が緩和する場合もあることから、紛争の早期解決の可能性が高まります。
● 自己に不利な解決になることを防ぐ
遺産分割協議は、協議が成立しなければ、調停・審判に進んでしまいます。そのため、協議の段階から、調停や審判の場合の展開を予測して、協議を進めることが重要です。
そのため、協議から調停、あるいは調停から審判に移行した方が、依頼者の利益になる場合には、手続きの移行を検討すべき一方で、審判になった場合に不利な判断が予想されるケースではできる限り調停までの間で有利な解決を目指すことになります。
このように遺産分割協議を弁護士に依頼した場合には、審判までの一連の手続きを見越して協議を進めていくことになりますので、依頼者に不利な解決になることを防ぐことができます。
● 手続きの負担を大幅に軽減できる
遺産分割手続きを弁護士に依頼することで、手続きの煩雑さから解放されるという点も大きなメリットといえます。
遺産分割協議、調停、審判では、必要書類の収集や相手方の主張に対する反論を行う必要があります。これらを遺産分割事件に不慣れな方が行うのは大変面倒ですし、調停・審判になると平日に仕事を休んでこれらに出席しないといけないことになります。
弁護士に依頼することで、戸籍の収集や書面の作成などを任せることができ、また調停・審判にも代理人としてご本人の代わりに出席することができます。