相続税とは、死亡した人の財産を相続または遺贈によって取得した人が納める税金です。
一方、贈与税とは、個人から財産を無償で取得したことによって課税される 税金です。
一般的に「贈与税の方が高い」という漠然としたイメージを持たれがちです が、これは正にケースバイケースです。誰に財産をあげたいか、毎年の分割で もいいか、一括か、その財産は何か等々。具体的には下記の方法が考えられま す。
- 贈与税の基礎控除110万円を利用した連年の贈与
- 相続時精算課税制度を利用して将来値上がりしそうな財産を先に贈与し 、 相続時に相続税として精算する方法
- 配偶者に非課税の範囲内で居住用物件を贈与する方法
- 教育資金、結婚子育て資金の贈与の特例を利用する方法
ところが相続税や贈与税の経済的合理性ばかりを優先すると、特別受益や寄 与分といった相続全体での不公平が発生し、相続が開始した後に紛争が発生す る場合もあります。
税理士も弁護士も相続をその職域としますが視点はそれぞれ異なります。弁 護士は主に遺言書の作成や相続人間の権利の調整、税理士はその遺言や遺産分 割を前提として納税の最少化を担当しますが、税理士と弁護士が共通の理解を 持つことで、より迅速かつ適切な相続を実現できます。
当事務所では、一つの案件に対して弁護士、税理士が協力して関与すること により全体として最適な相続、贈与への対応が可能です。