遺留分は、何もしなくても当然にもらえる権利であるというわけではなく、遺贈や生前贈与を受けた人に対して請求する必要があります。
つまり、遺言などによって遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分の減殺請求をすることによって、遺留分の侵害を回復することができます。このことを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求をするにあたって、最も注意が必要なことは、短期消滅時効の制度が定められているということです。具体的には、遺留分減殺請求権は、「相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」でその請求権が時効消滅します(民法1042条)。仮に、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合にも、相続開始の時から10年間で消滅します。
それでは、この短期消滅時効にかからないようにするにはどのように対応すればよいのでしょうか。
判例上、遺留分減殺請求権は、権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生させることのできる形成権であるので、請求をすれば当然に減殺の効果が生ずるものと考えられています。
つまり、時効中断という形をとらなくても、時効期間内に、遺留分減殺請求権を一度でも請求しておけば、それ以降、遺留分減殺請求の消滅時効は問題となりません。もっとも、後から請求を受けた側に、遺留分減殺請求を受けていないなどと事実を争わせないためにも、内容証明郵便による方法で、遺留分減殺請求の通知をしておくべきでしょう。ただし、遺留分減殺請求権を上記期間内に行使した場合であっても、遺留分減殺請求によって生じた個々の請求権については別途消滅時効が進行していくものがありますので、注意が必要です。
なお、遺言作成当時遺言者に遺言能力がない場合、遺言書が偽造されたような場合などのケースでは、遺言が無効であると争うケースがあります。このような場合には、遺言が無効であると争っているうちに短期消滅時効である遺留分減殺請求権の消滅時効が完成してしまうおそれがあります。そこで、このようなケースでは、遺言無効を主張しつつ、予備的に遺留分減殺請求の意思表示を行っておく方がよいでしょう。