遺留分減殺請求の手続きを早期に弁護士に依頼する主なメリットしては、以下の点があります。
●迅速な対応が可能になる
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内行使しなければ消滅時効が完成してしまいますので、かなり迅速な対応が求められます。
弁護士に依頼することで、まず遺留分算定の対象となる財産の調査、具体的に請求できる遺留分がどれくらいになるのかという計算までを、弁護士がご自身の代わりに行い、内容証明郵便も作成することから、ご自身で請求する場合よりも迅速に対応できます。
●法律に基づいた解決ができる
遺留分減殺請求をするには、まず遺留分算定の対象となる財産の調査、具体的に請求できる遺留分の額が正確に計算する必要があります。
例えば、被相続人が、一部の相続人に多額の生前贈与をしていた場合についても、この生前贈与が遺留分減殺請求において法的にどのような意味をもつのかを理解しておく必要がありますが、弁護士であればこれを踏まえた適切な対応をすることができます。
そのため、弁護士に依頼することで、ご自身の遺留分減殺請求に関する問題について納得のできる解決になる可能性を高めることができます。
●面倒な手続きを弁護士に任せることができる
遺留分減殺請求では、相手方との交渉、相続人の範囲、遺留分の算定となる財産の調査・確定、請求する遺留分侵害額の計算など、面倒な手続きを弁護士に依頼することで任せることができます。
また、話し合いがまとまらず、調停、裁判をしなければならない場合には、ご自身の代わりに弁護士が裁判手続きに出席したり、主張書面を作成・提出することができます。
弁護士に依頼することで、弁護士費用という負担は生じますが、費用対効果を考え、上記のメリットを重視されるのであれば、遺留分減殺請求を早期に弁護士に依頼することを検討されるのがよいかと思われます。