● 遺留分、遺留分減殺請求って何?
被相続人は、自己の財産を遺言書等によって、法定相続人だけではなくそれ以外の人にも財産を自由に譲ることができます。もっとも、例えば、被相続人の財産の全てを愛人などの特定の人に譲るとなると、残された家族が生活に困ってしまうこともあります。
そこで、民法は、残された相続人の生活保障などのため、最低限度の相続財産を一定の範囲の相続人に保証する制度として「遺留分」という権利を保障しています。
遺留分権利者は、被相続人による遺贈・贈与などによって遺留分に満たない取り分しか得られない場合には、この遺贈・贈与などの減殺を請求することができます。このことを「遺留分減殺請求」といいます。
● 当事務所からのメッセージ
遺留減殺請求については、遺留分算定の基礎となる財産の範囲や評価などを巡って複雑な問題が多くあります。
このような理由から、ご本人が請求する側であれば遺留分の請求金額を正確に計算することや、逆にご本人が請求を受けた側であれば相手が請求している金額が妥当かどうかを検証することは難しい場合が多くあります。遺留分減殺請求は、弁護士が介入することでスムーズに解決する場合もあり、ま
た弁護士が介入しない場合には請求する側・請求された側を問わず本来法律上認められるべき金額よりも自身に不利な金額での解決になってしまうリスクがあります。
当事務所では、遺留分減殺請求をしたい方、遺留分減殺請求をされた方のいずれからについても取扱実績が相当数ありますので、遺留分減殺請求にお悩みの方は、お一人で悩まずお気軽にご相談ください。
また、遺留分は法律でなく税務が絡む複雑な問題ですが、税務申告など税務が問題となる場合にも、当事務所であればワンストップで対応できますので、面倒な手続きもお任せください。