遺留分について

遺留分は、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の取得を一定の法定相続人に保証する制度です。

そこで、遺言などによって遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求をすることによって、遺留分の侵害を回復することができます。

そのため、遺留分減殺請求を行いたい方であれば、まずはご自身が遺留分権利者にあたるのかどうか、その遺留分が侵害されているのか、侵害されているとしてどの程度侵害されているのかを把握する必要があります。

具体的には、遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり配偶者、子、直系尊属になりますので、遺留分権利者かどうかを把握するには、まずは戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などで相続人の範囲を確定させる必要があります。

また、遺留分を侵害されているか、侵害されているとしてどの程度侵害されているのかを把握するには、遺言書や不動産登記事項証明書などの資料で遺産の範囲を、遺言書や生前贈与を確認できる資料などで遺留分が侵害されている事実を確認する必要があります。これをもとに具体的な計算式に基づ
き、具体的な遺留分額を計算する必要があります。

このように、遺留分減殺請求をご自身で行うためには、相応の労力を伴いますので、遺留分減殺請求でお悩みの方は、一人で悩まれずに専門家である弁護士にご相談ください。また、ご相談に行かれる際は、あらかじめ上記の各資料をご持参いただけるとスムーズに対応することが可能です。

なお、遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間という非常に短い期間で時効によって消滅してしまいますので、ご相談される場合はできるだけ早急にご相談されることをお勧めします。詳細は、当サイトの「遺留分減殺請求と遺留分減殺請求の時効について」をご参照ください。

 

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