相続放棄をしたい方へ

大阪市天王寺区 相続放棄をしたい方へ相続の対象となるのは財産だけではなく借金も相続します。そのため、被相続人(お亡くなりになられた方)が借金をされており、プラスの財産よりも負債のほうが多い場合には「相続放棄」という手続きを原則検討することになります。相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになりますので、被相続人の借金を返済する必要はありません。

相続放棄は、原則、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます。)に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行う必要があります。そのため、相続放棄を検討されている方は、この3か月という短期間の間に必要書類を揃えて手続きを行う必要があります。

弁護士に相続放棄を依頼することによって、弁護士が必要書類を作成・提出し、裁判所とのやり取りを弁護士が行うため、煩雑な手続きをご自身で行う必要はありません。また、窓口が弁護士になり、債権者からの問い合わせや請求に対してもご自身で対応する必要がなくなりますので、心理的な負担からも解放されます。

また、万が一、熟慮期間経過後であっても、弁護士が介入することで、相続放棄が認められる場合があります。当事務所でも、相続開始を知ってから数年が経過した際に、被相続人の連帯保証債務の請求があった事例において相続放棄が認められた例もありますので、あきらめずにまずは弁護士にご相談下さい。

相続放棄でお悩みの方は、熟慮期間の問題がありますので、なるべく早めに一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、熟慮期間の伸長という手続きで期間を延ばすこともできますので、熟慮期間までに間に合わないという方もあきらめずに弁護士にご相談ください。

 

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